仕事と家庭の両立支援

Introductionは、社員一人ひとりのライフスタイルを尊重し、力を発揮できる職場づくりを推進し、
育児・介護といったライフイベントに関わらずキャリアアップできるよう、充実した制度を拡充しています。

子育てに関するサポート

産前休暇・産後休暇

労働基準法第65条に基づき、産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間は休業することができます。休業中は無給ですが、年次有給休暇も利用できます。無給の産休とする場合は、全国健康保険協会を通じて出産手当金の給付を受けることができます。

さらに、弊社では法定を上回る支援として、母子保健健診に要する時間内通院について、1時間単位での有給休暇を取得することができます。

育児時間制度

労働基準法第67条では1歳に満たない子供を育てる女性労働者から請求があった場合に付与しなければならないとされていますが、弊社では1歳に満たない子を養育する従業員であれば、誰でも30分の育児時間を1日2回、合計1日1時間の育児時間を取得することができます。

さらに、1日の所定労働時間が6時間以上の従業員の場合は、子どもが満3歳になるまで(1日あたり6時間勤務を下限として)1日最大2時間の勤務時間を短縮できます。

育児休業制度

法律では子供が満2歳になるまでとされていますが、弊社では子どもが満3歳になるまで、通算3年まで育児休業を取得できます。また、子供が1歳になるまでの期間は育児休業を2回に分割して取得することもできます。育児休業中は無給ですが、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

産後パパ育休制度

主に男性社員の産後休業の取得を促すために、子の出生後8週間以内に4週間まで、最大2回に分割して取得できる制度です。さらに、正社員のパートナー(配偶者など)が出産に際しては、別途1日の特別休暇(有給)が取得できます。

子の看護等休暇

小学校第3学年修了までの子を養育する従業員は、4月に始まる年度内に子供1人については5日の範囲内で、2人以上の場合は10日の範囲内で入園(入学)式、卒園式への参加や子の看護又は子に予防接種・健康診断等を受けさせるために1時間単位の休暇を取得することができます。

育児期の社員への補助金

出産や育児を頑張る皆さんを応援するため、ベネフィット・ステーションの育児支援メニューをご活用いただけます。ベビーシッターや保育施設の利用料補助、教育サービスの割引など、お子様の成長に合わせて、年間で数万円相当の幅広いサポートが受けられます。

家族の介護に関するサポート

介護休業制度

家族を介護する従業員は、通算93日間の範囲内で、同一家族について、3回まで分割して介護休業を取得することができます。介護休業中は無給ですが、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。

介護時間制度

1日の所定労働時間が6時間以上の従業員の場合は、(1日あたり6時間勤務を下限として)1日最大2時間の勤務時間を短縮できます。1回につき1年以内。通算5年以内。

介護休暇制度

家族を介護する従業員は、4月に始まる年度内に介護する家族1人については5日の範囲内で、2人以上の場合は10日の範囲内で家族の介護のために1時間単位の休暇を取得することができます。

介護をする社員への補助金

要介護認定を受けたご家族がいる従業員の方を対象に、介護サービス利用料や施設入居費などの負担を軽減する補助制度をご用意しています。また、介護用品の購入やリフォームの割引など、福利厚生を通じて日々の介護を多方面からサポートします。